STマークについて

Safety Toy

玩具安全(STマーク)
について

玩具は子どもが使うため、その安全・安心が最も重要です。我が国で販売されるおもちゃの安全性を高めるために、玩具業界は、昭和46年(1971年)に玩具安全基準(ST基準)を策定し、玩具安全マーク(STマーク)制度を創設しました。この安全基準に合格した玩具には「ST(セーフティ・トイ=安全な玩具)マーク」を付けることができます。この検査機関による検査は、欧米諸国と比較して、我が国の玩具安全制度の大きな特徴となっています。
STマークの付いている玩具は、「安全面について注意深く作られたおもちゃ」と業界が推奨するものです。

玩具安全基準(ST基準)

1. 機械的・物理的特性
子どもが怪我をしないように玩具の形状や強度に関する基準を設け、検査をします。
2. 可燃性
ぬいぐるみ、おもちゃのテント・家、そのほか子どもが身に着ける玩具について、使用してはいけない材料(セルロイド等)ではないか、また燃えやすい玩具ではないかを検査します。
3. 化学的特性
玩具の材料に有害な物質が使われていないかを調べる検査です。

STマークの損害賠償制度

STマーク付きの玩具で万一事故が起こった場合に、契約者(協会とSTマーク使用許諾契約を締結した事業者)が、被害者に対して必要かつ十分な補償を行えるよう、また、消費者の保護を万全にするため、協会では契約者に玩具賠償責任補償共済とPL共済に加入することを義務付けています。補償額(上限)は対人1億円、対物2千万円、見舞金10万円となっています。

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